整形外科で走り出せ!

若手むけの知識やおすすめの教科書・本を紹介していきます。 薄っぺらい文章での紹介は書きません。自分で買って、読んで、調べたことをブログに記載しています。

診療報酬改定 2022

2022 診療報酬改定

 

大腿骨近位部骨折 

骨折後48時間以内に手術が行われた場合、4000点が加算

 

来年度からの診療報酬の改定で、上記の変更がなされました。

手術自体が18000点くらいですので、かなり大きな加算になります。

ガイドラインに記載されている緊急性の項目を盛り込んだ形になると思います。

 

算定基準や施設基準はこんなかんじ。

 

[算定要件]
(1) 75歳以上の大腿骨近位部骨折患者に対し、適切な周術期の管理を行い、骨折後48時間以内に骨折部位の整復固定を行った場合に、所定点数に加算する。
(2) 一連の入院期間において区分番号「B001」の「34」の「イ」二次性骨折予防継続管理料1を算定する
場合に1回に限り算定する。
(3) 当該手術後は、早期離床に努めるとともに、関係学会が示しているガイドラインを踏まえて適切な二次性骨折の予防を行うこと。
(4) 診療報酬明細書の摘要欄に骨折した日時及び手術を開始した日時を記載すること。
[施設基準]
(1) 整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 常勤の内科の医師が1名以上配置されていること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(6) 大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の区分番号「K046 骨折観血的手術」及び「K081 人工骨頭挿入術」の算定回数の合計が60回以上であること。
(7) 当該施設における大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績について、院内掲示すること。
(8) 関係学会等と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(9) 多職種連携を目的とした、大腿骨近位部骨折患者に対する院内ガイドライン及びマニュアルを作成すること。
(10) 速やかな術前評価を目的とした院内の内科受診基準を作成すること。
(11) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
(12) 二次性骨折予防継続管理料1の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。
(13) 関係学会から示されているガイドライン等に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

                            厚生省ホームページより抜粋

 

結局、外傷を受けてる総合病院だとほぼ算定から除外されることはないと思います。

ただ、一つ気になるのは、前年の大腿骨近位部骨折の手術件数が60回以上であるということで、これは地方の小規模な病院だと除外されてしまう可能性がある。

こういう施設基準があると、外傷病院にさらに症例が集まる構図になりそうかもと思います、、、